幕府領(会津藩預所)佐倉村古文書●享保2年(1717) 覚 元禄小判等の廃止ついて 大沼郡 現在の福島県昭和村 241216⑨

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年代は推測です。
元禄金銀の回収は、享保2年からの様子なのでその頃に書かれた文書だと思います。

元禄小判(げんろくこばん)は、元禄8年9月10日(1695年10月17日)から通用開始された一両としての額面を持つ小判である。江戸時代の金貨としては慶長小判に次ぐものである。
また元禄小判、元禄一分判および元禄二朱判を総称して元禄金(げんろくきん)あるいは元字金(げんじきん/げんのじきん)と呼ぶ。同時に吹替えが行われた元禄銀と合わせて元禄金銀(げんろくきんぎん)と呼ぶ。
小判および一分判の通用停止は享保2年末(1718年1月30日)であり、新金(正徳小判・享保小判)1両に対し、元禄金2両の割合で引替えられ、その引替えも享保4年(1720年)限りと以降は潰し金扱となった[27]。 出典:ウィキペディア

多くの方にご覧になって戴き貴重な資料がご研究のお役に立てればそして、故郷に帰る事ができれば大変嬉しいです。
写真にあるスケールは全長17㎝です。
状態は経年によるシミヤケと和紙の接合部の剥がれがあります。
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